ドローンによる農薬散布サービス利用規約

ドローンによる農薬散布サービス利用規約

第1条(目的)
本規約は、合同会社そらのまちづくり協議会(以下「当社」)が提供するドローンによる農薬散布サービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものとします。

第2条(定義)
「利用者」とは、本サービスを利用するすべての個人または法人を指します。
「農薬」とは、農作物の保護および成長を促進するために使用される化学薬品を指します。
「ドローン」とは、無人航空機を指し、本サービスにおいて農薬散布を行う機器を指します。

第3条(利用申請)
本サービスの利用を希望する者は、当社指定の申請書に必要事項を記入し、当社に提出するものとします。
当社は、申請内容を審査し、以下の基準に基づき利用を承認または拒否する権利を有します。

  1. 申請内容の正確性
  2. 利用者の信用状況
  3. サービス提供地域の適合性

承認または拒否の結果は、申請者に速やかに通知します。

第4条(利用料金)
利用料金は、別途当社が定める料金表に基づき、申請時に提示されるものとします。料金の変更がある場合、当社はその変更を事前に通知します。
利用者は、利用料金を当社が指定する方法により、事前に支払うものとします。支払完了をもって、本サービスの予約が確定します。

第5条(サービス提供の範囲と条件)
本サービスは、利用者が指定する農地において農薬を散布するものとします。散布する農薬の種類、量、および散布日時は、利用者が事前に当社と協議のうえ決定するものとします。
天候不良やその他の不可抗力により、予定通りの散布が困難な場合、当社は利用者に対し、速やかにその旨を通知し、以下の代替案を提案します。

  1. 散布日時の変更
  2. 代替手段の提案(他の手段による散布)

第6条(利用者の義務)
利用者は、散布農薬の適法性および安全性を確認する責任を負います。
利用者は、散布農地の正確な位置情報および散布区域の明確な境界を当社に提供するものとします。
利用者は、散布前に農地の近隣住民および関連するすべての関係者に対し、農薬散布の日時および内容を通知する義務を負います。通知が困難な場合は、その旨を当社に事前に連絡するものとします。

第7条(責任の制限)
当社は、ドローンの機械的故障、操作ミス、天候変動などによる農薬散布の失敗に対して、当社の過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
利用者の提供情報に誤りがあった場合、当社はそれによる損害について責任を負いません。
本サービスの利用により、第三者に損害が発生した場合、その責任は全て利用者が負うものとします。ただし、当社の過失による場合はこの限りではありません。

第8条(契約の解除)
利用者が本規約に違反した場合、当社は利用者に対して事前に通知し、是正の機会を与えた上で、本サービスの提供を中止し、契約を解除することができます。
利用者が利用料金の支払いを遅延した場合、当社は支払い督促を行い、その後も支払いがない場合はサービス提供を中止する権利を有します。

第9条(個人情報の取り扱い)
当社は、利用者の個人情報を適切に管理し、法令に従って取り扱います。個人情報の利用目的は、本サービスの提供および関連する連絡のためとします。個人情報を第三者に提供する場合、利用者の同意を得るものとします。

第10条(準拠法および裁判管轄)
本規約は日本法に準拠し、利用者と当社の間で生じた紛争については、厚木簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。